舞鶴観光ボランティアけやきの会 会則

舞鶴観光ボランティアけやきの会会則

1、(名称)
本会は「舞鶴観光ボランティア けやきの会」とする

2、(組織)
本会は、正会員(観光ガイドボランティア養成講座修了生)及び協力会員(観光ガイドとしてすでに活動し本会の趣旨に賛同する人並びに観光事業に理解のあるアドバイザー)によって組織される。

3、(事務局の設置)
本会の事務局を会長宅に置く。

4、(目的)
本会は、会員が相互の親睦を深めつつ、そのネットワークを生かして情報交換や共同学習会を持つことでさらに観光ガイド技能を磨き、ふるさと舞鶴を世界に発信するための一助となることを目的とする。

5、(事業)
(1)舞鶴の観光に関する知識を深める事業
(2)観光ガイドに関する技能を高める事業
(3)学習した知識や、技能をもとに舞鶴の観光発展に寄与する事業
(4)その他目的にかなう事業

6(役員)
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)庶 務 1名
(4)会 計 1名
(5)幹 事 若干名

7、(役員の職務)
(1)会 長 本会を代表し総括する
(2)副会長 会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する
(3)庶 務 本会の庶務を担当する
(4)会 計 本会の会計を担当する
(5)幹 事 担当事業の責任者とする

8、(役員の選出と任期)
(1)会員の中から互選する
(2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない
(3)欠員の時はその残存期間とする

9、(役員会)
本会の運営のため、役員会を置き、次の事項についての審議をおこなう
(1)本会の目的達成に必要なこと
(2)行政や関係機関及び会員の連絡調整に関すること

10、(会議)
本会の目的を達成するために次の会議を置く
(1)総 会 (年1回)
(2)役員会 (月1回)
(3)例 会 (月1回)
(4)その他必要な場合、会長が招集し、会議を開催することが出来る
(5)会議は出席者の過半数で決議する

11、(経費及び会費)
(1)本会の経費は正会員が納める会費及び活動収入及び補助金などをもって充てる
(2)本会の会費は年額2000円とする
(3)会費は毎年5月末日までに納入しなくてはならない
(4)会員が納入した会費は理由を問わず返還しない

12、(会員の責務と資格の抹消)
(1)会員は本会の目的に沿った活動を心がけること
(2)会員情報を本会の目的以外に利用してはならない
(3)本会の会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合は会員資格を抹消することができる

13、(事業・会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする

14、(会計監査)
会員の中から互選し、毎年度末、会計の監査に当たる。
附則 本会則は
平成14年度4月 1日より実施する
平成16年度4月 5日 総会にて一部改正施行する
平成17年度4月11日 総会にて一部改正施行する
平成18年度4月11日 総会にて一部改正施行する
平成23年度5月10日 承認文書提出により一部改正施行する
平成24年度4月 9日 総会にて一部改正施行する
平成25年度4月 9日 総会にて一部改正施行する
※平成25年4月25日改正点は、2、(組織)アンダーラインのところ。

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